サウナ開業について(2)

仕事

サウナを開業したい方にわかりにくい 許可申請に絞って話していきたいと思います。

福祉のまちづくりトイレとスロープ

いわゆるバリアフリー条例ですが、すべての方を対象に整備基準を適合させる必要があります。基本は車椅子対応のスロープや昇降機、駐車場やトイレの広さ等があります。
少し余談になりますが、法令と条例の違いですが法令は国会にて制定された法律です。
条例は地方意自治体によって制定されたものになります。
どちらも守らなければいけませんが条例は、都道府県によって設置義務や寸法等違いがありますので必ず開業される都道府県で確認してください。
特に別荘地での郊外型サウナ等は、新しい業種なので条例が追加されることも考えられますので常にアップデートすることを心がけてください。

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水道法と水質汚濁防止法

水に関しては水道水なのかそれ以外なのか、掛け流しか循環型かによって検査や設備が違います。
川の水を利用する場合水道水ではないので、水道法ではなく公衆浴場法の水質基準にかかります。
また川の水であっても使用した後は水質汚濁防止法にかかるためそのまま川に流すことはできません。
(シャワーに関しても同様です)人数分の処理能力を持つ浄化槽の設置が必要になります。
浴槽に関しては、衛生面で多くの規制があります。水の循環型は設備費用も高くなります。
法的な話ではありませんが、別荘地の場合水の使用権や管理費等 複雑な問題がありますので必ず先に調べなければいけません。



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