サウナ開業について(1)

仕事

サウナブームですね。サウナーで自身でも開業したい人が増えていると思います。
個人で楽しむ場合は問題がありませんが、開業するとなると様々な知識が必要になります。サウナ建設や、営業のノウハウ等専門的な知識が求められます。、今回は初めて営業する方にはわかりにくい許可申請に絞って話していきたいと思います。

ビジネスとしてサウナをする場合の関連の許可申請

  • 建築基準法
  • 公衆浴場法
  • 消防法
  • 福祉まちづくり条例(バリアフリー)
  • 水質汚濁防止法


建築基準法と立地

立地としては用途地域の指定を受けることになりますが、サウナは公衆浴場として取り扱われ全ての用途地域で建築が可能になります。
ただし建物としての制限は受けますので、あくまでも立地としてという意味です。
テントサウナの営業の場合も立地としての制限はありません 且つテント自体が建築物では無いため建築物としての建築基準法の制約を受けることもありません。
用途地域に関しては、各都道府県の都市計画情報検索サイトで調べることが可能です。または不動産を買う時や借りるときに仲介業者が土地情報を提出してくれるので確認してください。
別荘地での建設を考えている方は、用途指定に都市計画区域外となっていることがあります。
建築の確認申請はいりませんが、(工事届は必要)都道府県の制限は受けます。どんな建物でも建てられるわけではありません。(容積率、建ぺい率、斜線制限)
バレルサウナやログサウナを検討される場合は、キットを買われるときにメーカーに営業で使うことを話し確認申請作業を手伝ってもらえるか、もしくは確認申請に使える図面がもらえるか確認してください。(建設できないケースもあります)

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公衆浴場法と面積

サウナ営業の必要面積は、公衆浴場法のクリアが前提になります。
公衆浴場法については、都道府県の条例に定める、換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従わなければならないとあります。まずは営業される都道府県の条例を確認してください(保健所)
サウナ施設は一般公衆浴場の規制を受けますが、条例適用外の項目もあります。
衛生面以外で必ず適用されそうな項目としては、
脱衣室、浴室は男女別々に設け明確に区画し室外からは見通すことができないようにする。
男女別の浴室用トイレも設ける(協議)
7歳以上の男女を混浴させないこと等々があります。(参考京都市)


まとめてみると男女別々の脱衣室、トイレ、明記されてない場合もありますが、下足入れ、受付、待合 水風呂 サウナに関しても家族単位で時間貸しの形態でない限り男女別になります。 これらを含めてレイアウトすると開業に必要な大まかな面積が掴めます。

消防法と薪ストーブ

熱源に関して、ガス、電気、薪と3種類ありますが、ガス、電気に関しては、メーカー及び設備業者のノウハウもあり申請も含め業者に頼めば問題ないと思いますが、薪ストーブでしかも個人で輸入して使いたい場合は消防署に事前に相談してください。サウナ用薪ストーブに関する条例はまだ整備されてない都道府県も多いので見解が分かれる場合もあります。薪ストーブとして煙突の高さや構造 ストーブから壁までの離隔距離や床、壁の素材制限を受けます。
費用として見えにくい部分ですがグレードダウンできない工事になります。
脱衣室などサウナ施設以外も誘導灯など必要になりますので注意してください。

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